あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける(労働者死傷病報告)
「労働災害」以外でも、事業場内での負傷などについては報告義務あり。
「労働者死傷病報告」は、労働災害(業務に起因する負傷等)のみならず、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときも、提出が義務付けられています。
★参考(則第97条 労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
これを覚えると、平成29年【問8】Bが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ