あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (通勤災害)
「業務の性質を有するもの」は、通勤災害にならない
★ 労災保険法第7条に「通勤」の定義が以下のように規定されています。
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」
「業務の性質を有するもの」は通勤から除外されています。
★ 例えば、会社の用意した送迎バスでの往復などが「業務の性質を有するもの」に当たります。会社の送迎バスは「事業主の支配下」にありますので、送迎バスの事故で負傷等をした場合は、通勤災害ではなく「業務災害」として保護されます。
これを覚えると、平成29年【問5】Cが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】C)
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
<解答> ×
◆ 業務の性質を有する場合は、「業務災害」です。
社労士受験のあれこれ