あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (雇用保険二事業)
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に行わせるのは、「雇用安定事業」、「能力開発事業」の一部
★ 雇用保険事業は、大きく分けて「失業等給付」と「雇用保険二事業」の2つの事業があります。
★ 「雇用保険二事業」について、雇用保険法第62条と63条に以下のような規定がああります。
(第62条3項)
政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(第63条3項)
政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
★ ポイントは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるのは「一部」であって、「全て」ではないこと。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】D)
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
<解答> ×
社労士受験のあれこれ