あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (事業廃止のときの手続き)
「保険関係成立届」はあるが、「保険関係廃止届」はありません。
★ <保険関係が成立したときの手続き>
事業主は、成立した日から10日以内(翌日起算)に、「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
★ <保険関係が消滅したときの手続き>
事業主は、労働保険料の「確定額」を申告し精算します。
ポイント 事業の廃止の際の「保険関係廃止届」というものが社労士試験に出題されたことがありますが、そういった届出は存在しません。
これを覚えると、平成29年【労災問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【労災問9】A)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る保険関係が消滅する。
<解答> ×
保険関係は、事業が廃止された日の翌日に法律上当然に消滅します。
保険関係廃止届の受理によって消滅するものではありませんし、そもそも保険関係廃止届なるものも実在しません。
社労士受験のあれこれ