あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (喪失日と被保険者期間)
「死亡」の場合、国民年金の被保険者資格は「翌日」に喪失
「被保険者期間」の計算は、「資格取得月」から「資格喪失日の前月」まで
★ 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者全て、死亡した場合は、「死亡した日の翌日」に資格を喪失します。(任意加入被保険者についても同様です。)
★ 「被保険者期間」は「月単位」で計算します。「資格を取得した日の属する月」から「資格を喪失した日の属する月の前月」までを算入します。
これを覚えると、平成29年【問10】Bが解けます。
★問題です。(平成29年【問10】B)
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
<解答> ×
平成29年3月31日に死亡した場合、翌日の4月1日に資格を喪失します。
第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月(資格喪失日の属する月(4月)の前月)までとなり、3月分までの保険料を納付する義務があります。
社労士受験のあれこれ