あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (最低賃金法)
「最低賃金額」は、「時間」で定められている。
★ 最低賃金額は、「時間」で定められています。
これを覚えると、平成29年【問2】アが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
<解答> ×
「時間又は日」ではなく「時間」によって定められています。
◆ 例えば、日給制の人の場合は、「日給÷1日の所定労働時間」で1時間当たりの額を計算し、それが最低賃金額以上になっているかを確認します。
社労士受験のあれこれ