何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (労基法第3条 均等待遇)
労基法第3条で禁止されている差別の理由は、「国籍、信条、社会的身分」のみ。
★ 労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※ 差別の理由が「国籍、信条、社会的身分」に限定されているのがポイント。
「国籍、信条、社会的身分」以外の理由で労働条件について差別的取り扱いをしたとしても労基法第3条には違反しません。
これを覚えると、平成29年【問5】アが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】ア
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
<解答> ×
「性別」は入りません。性別を理由に労働条件について差別的取り扱いがあったとしても第3条違反ではありません。(性別による差別は男女雇用機会均等法に違反する可能性があります。)
社労士受験のあれこれ