何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (療養補償給付と療養給付の違い)
療養給付(通勤災害)は一部負担金が徴収される場合あり
★ 労災保険では、業務上や通勤によるケガや病気について、治るまで療養(原則、現物給付)が受けられます。この給付のことを療養補償給付(通勤災害の場合は療養給付)といいます。
★ 業務災害(療養補償給付)の場合は、一部負担金は徴収されません(労働者は無料で療養が受けられる)が、通勤災害(療養給付)の場合は一部負担金が徴収されます。
業務災害は、本来は事業主に補償責任があるのに対し、通勤災害は事業主に補償責任はありません。そのため、通勤災害の場合は、労働者に一部を負担してもらおうという考え方です。
これを覚えると、平成29年【問5】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問5】B)
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
<解答> 〇
療養給付=通勤災害ですので、一部負担金が徴収されます。(場合によっては徴収されないこともある。)
★一部負担金の額
200円(健康保険法の日雇特例被保険者は、100円)
※ ただし、「現に療養に要した費用の総額 < 200円(100円)」の場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が一部負担金の額になります。
★ 一部負担金は、「休業給付」から控除されます。
★ 以下の場合は、一部負担金は徴収されません。
① 第三者の行為による事故で療養給付を受ける
② 療養の開始後3日以内に死亡したその他休業給付を受けない(休業給付から控除できないから)
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した(一部負担金は、最初の分だけが初回の休業給付から控除される。)
社労士受験のあれこれ