何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (高年齢求職者給付金・失業の認定は1回だけ)
高年齢求職者給付金の失業の認定は1回だけ
★ 高年齢被保険者が失業した場合、求職者給付として、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
★ <基本手当と高年齢求職者給付金の比較>
基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
失業している日に対応して支給される | 失業の状態にあれば支給される ↓ 失業認定日に失業状態にあればよい |
これを覚えると、平成29年【問5】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問5】A)
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
<解答> ×
失業の認定日に失業の状態にあればいいので、翌日に就職しても返還する必要はありません。
★ なお、平成29年問5のA~Eの問題は高年齢求職者給付金のポイントがまとまっていますので、きっちり押さえておきましょう。
<H29年の問題を解くポイント>
◆ 高年齢受給資格者には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当は支給されない。 |
◆ 基準日に「高年齢被保険者」である、「高年齢被保険者」でなくなった日から原則1年以内に基準日がある者も「教育訓練給付金」の対象になる。 ※ 基準日=教育訓練を開始した日 |
◆ 高年齢求職者給付金の失業の認定日は1回だけ |
◆ 高年齢求職者給付金には国庫負担はおこなわれない |
社労士受験のあれこれ