何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (信用失墜行為の禁止)
禁止されている「信用失墜行為」を行った場合、罰則は適用されるか?
★ 社会保険労務士法第16条では、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定されています。(信用失墜行為の禁止)
★ 第16条(信用失墜行為の禁止)に違反があっても罰則はありません。
★ちなみに、同法第15条には、(不正行為の指示等の禁止)が規定されていますが、第15条違反については、罰則が規定されています。(社労士法上一番重い罰則・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】C)
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
<解答> ×
★ 罰則規定はありません。
社労士受験のあれこれ