何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (業務上の傷病の治療中の解雇制限)
解雇制限期間は、業務上の傷病による療養のため「休業する期間」+30日間、産前産後の女性が「休業する期間」+30日間。
★ 労働基準法第19条では、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。
★ 解雇制限がかかるのは、「休業する期間」及びその後30日間です。
業務上のケガや病気の治療中でも休まず就労している場合、又産前でも休まず就労している場合は、解雇制限はかかりません。
これを覚えると、平成29年【問3】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】D)
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ