何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (資格喪失月の保険料は?)
保険料は「月単位」。前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合は、その月分の保険料は徴収されない。
★ 例えば
・前月から引き続き被保険者である者が11月17日に退職した場合
→ 11月18日が資格喪失日。資格喪失した11月分の保険料は徴収されない。
・前月から引き続き被保険者である者が11月30日に退職した場合
→ 12月1日が資格喪失日。11月分の保険料は徴収される。
・11月5日に資格取得し、11月20日に退職した場合(同一月に取得と喪失)
→ 11月分の保険料は徴収される。
★ 賞与について
・原則の考え方は上と同じです。
例えば、前月から引き続き被保険者であった者に、12月10日に賞与の支払があり、その者が12月20日に退職した場合、12月は資格喪失月ですので、賞与の保険料も徴収されません。
これを覚えると、平成29年【問10】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問10】C)
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
<解答> 〇
社労士受験のあれこれ