何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (未支給年金)
年金は「支給事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」まで支給される。死亡の場合は「死亡した月」まで支給される。
★ 例えば、年金を受けている者が11月7日に死亡した場合、権利が消滅した11月分まで年金が支給されます。
年金は、2カ月分ずつ後払いされるので、10月分と11月分の2カ月分は、本来は12月に支給されます。しかし、死亡のため、10月分と11月分が支給されないまま残ってしまっています。これが「未支給年金」です。
2月支払 | 4月支払 | 6月支払 | 8月支払 | 10月支払 | 12月支払 |
12月、1月分 | 2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 |
これを覚えると、平成29年【問9】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】A)
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
<解答> ×
未支給年金として請求できるのは、2月分です。1月分は既に支払済みです。
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