何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (介護休業は分割して取得できる)
介護休業は、3回まで分割して取得できる。(対象家族1人につき通算93日まで)
★ 平成29年1月の改正事項です。改正前は原則として分割できませんでした。
これを覚えると、平成29年【問2】エが解けます。
★問題です。
(平成29年【問2】エ)
育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。
<解答> ×
「1回に限り、連続したひとまとまりの期間」の部分が×です。3回まで分割できます。
社労士受験のあれこれ