深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題。
そんな問題を取り上げていきます。
割増賃金の率
時間外労働+深夜、休日労働+深夜のときの割増率
★ 時間外労働、休日労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが義務付けられています。また、深夜の時間帯に労働させた場合も割増賃金の支払いが必要です。
● 例えば、所定労働時間8時間(始業9時・終業18時・休憩1時間)で、18時以降に時間外労働をさせた場合を考えてみましょう。(月60時間超は超えていないものとして)
・ 18時以降は2割5分以上の割増率で計算します。
時間外労働が深夜(22時以降)に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして5割以上の割増率で計算します。
● 次に、法定休日に労働させた場合を考えてみましょう。
・ 法定休日の労働は3割5分以上の割増率で計算します。休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして6割以上の割増率で計算します。
では、平成29年【問1】Eを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
<解答> ×
★ 休日には「8時間を超え」という概念がないので時間外の割増率は合算しません。休日労働が8時間を超えたとしても、深夜の時間帯にならなければ、3割5分で計算すればOKです。
社労士受験のあれこれ