深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができない場合に支給される。
★ 傷病手当金の支給要件として、健康保険法第99条で「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、・・・」と定められています。
「療養のため」とは、保険給付としての療養の給付を受けていなくても傷病手当金は支給され得る、という意味です。例えば、治療を自費診療で受けた場合などでも傷病手当金の対象となります。
ただし、もともと健康保険の保険給付の対象にならない美容整形の手術などで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。
★ 「日雇特例被保険者」の要件と比較してみましょう
日雇特例被保険者にも傷病手当金が支給されます。
ただし、日雇特例被保険者の場合は、傷病手当金の支給要件は「療養の給付を受けている場合」と定められています。日雇特例被保険者は、現に「療養の給付」を受けていなければ傷病手当金は支給されませんので、自費診療の療養は、傷病手当金の支給対象外となります。
では、平成29年【問8】Aを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問8】A)
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
<解答> ×
社労士受験のあれこれ