深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
国民年金第3号被保険者「種別確認の届出」
「種別確認」の届出と「種別変更」の届出を間違えないように。
★ 国民年金の第3号被保険者の場合、例えば、夫が国家公務員から引き続き(1日も空けずに)民間企業の会社員に変わった場合でも、妻は第3号被保険者のままです。
ただし、上の例のように、夫が転職によって、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者(民間企業の会社員)の資格を取得したとき等は、第3号被保険者は「種別確認の届出」の提出が必要となります。
★ポイント! 第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後、引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合(民間企業間の転職)は、「種別確認の届出」は不要です。
同じく、公務員等の場合、資格喪失後引き続き同一の共済組合等の資格を取得した場合は、種別確認の届出は不要です。
では、平成29年【問1】Cを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】C)
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
<解答> ○
社労士受験のあれこれ