深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
女性活躍推進法 女性の職業選択に資する情報の公表
300人「超え」か「以下」がポイントです。
★ 一般事業主(国・地方公共団体以外の事業主)は、その企業の女性の活躍情報を公表することになっています。
公表する情報は、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女別の育児休業取得率、役員に占める女性の割合など14項目です。(厚生労働省令で定められています。)
★ 情報の公表については、常時雇用する労働者が300人超える企業は義務、300人以下の企業は努力義務です。
では、平成29年【問2】オを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問2】オ)
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
<解答> ×
語尾に注目してください。300人を超える企業は努力義務ではなく、義務です。
社労士受験のあれこれ