深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
社会保険審査官と社会保険審査会
社会保険審査官と社会保険審査会の違いを押さえましょう
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等の行政不服審査を行う機関として、「社会保険審査官」と「社会保険審査会」があります。それぞれの特徴を押さえましょう。
社会保険審査官 | 社会保険審査会 |
地方厚生局に置かれる | 厚生労働大臣の所轄の下に置かれる (厚生労働省に設置) |
厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命する | 委員長・委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する |
独任制 | 合議制 委員長と委員5人で組織される |
これを覚えると、平成29年【問6】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問6】A)
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
<解答> ×
★社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命します。
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