H29年本試験【労基法問4D】を解いてみてください。
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条(労働基準法第36条)に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
【解答】 ○
★ 例えば、始業8時~終業17時(休憩1時間)・所定労働時間8時間の事業場で、ある労働者が遅刻をしたので、始業・終業を1時間ずらし9時~18時(休憩1時間)にした場合でも、実働時間は8時間です。
★ 実働時間が8時間を超えていないので、36協定がなくても違反とはなりません。また割増賃金の支払いも要りません。
ポイント!
労働基準法第32条の労働時間(法定労働時間)は、「実労働時間」のことです。
社労士受験のあれこれ