H29年本試験【国民年金法問2ア】を解いてみてください。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
【解答】 ×
★ 遺族基礎年金の対象になる「配偶者又は子」は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」していたことが要件です。
問題文の場合、「死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった」とありますので、遺族基礎年金の対象となる子には該当しません。ですので、年金が増額されることもありません。
★ ちなみに、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持されていたものとみなされ、生まれた日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
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