H29年本試験【厚生年金保険法問10D】を解いてみてください。
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金保険被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。
【解答】 ○
★ 「66歳の被保険者」ですので、60歳代後半の在老のルールを適用します。
★ なお、平成29年度の支給停止調整額は46万円です。(平成30年度も同じ46万円です。)
★ 60歳代後半の在老のルール
基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円以下 | 支給停止なし(全額支給) |
基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円超える | 合計額が46万円を超えた部分の2分の1が支給停止 |
★ 問題文の場合は、
10万円(基本月額)と48万円(総報酬月額相当額)を足すと58万円です。
合計額が46万を超えていますよね。
合計額58万円から46万円を引いた額=12万円(46万円を超えた部分)の2分の1が支給停止になりますので、すなわち月額6万円が支給停止されることになります。
★ ポイント
「支給停止調整額=46万円」は必ず覚えましょう。
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