H29年本試験【厚生年金保険法問2C】を解いてみてください。
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
【解答】 ×
★ 第1号厚生年金被保険者の保険料の滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
※ 第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金については、問題文の通り、社会保険審査会で○です。
★ 「不服申立て」の条文を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
(審査請求及び再審査請求)
厚生労働大臣による被保険者の< A >、< B >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
厚生労働大臣による< C >その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
【解答】
A 資格 B 標準報酬 C 保険料
★ なお、第1号厚生年金被保険者以外の審査請求先は以下の通りです。
・ 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
・ 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
・ 第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
社労士受験のあれこれ