H29年本試験【労働基準法問6A】を解いてみてください。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
【解答】 ○
★ 賃金には「通貨払い」の原則がありますので、現物給与は禁止されています。
ただし、例外的に「労働協約」に別段の定めがある場合は、現物給与(例えば通勤定期券など)で支払うことも許されます。
★ 「労働協約」とは、「労働組合」と使用者との間で結ばれた労働条件に関する協定で、その協約を締結した組合の組合員に対してのみ適用されるのが原則です。
(労働組合法には、一般的拘束力(第17条)などの例外がありますが、それについては、ここでは触れません。)
★ ですので、労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者(=原則としてその協約を締結した組合の組合員)に限られる、ということになります。
★ 「労働協約」の定義を確認しておきましょう。以下は、労働組合法第14条です。空欄を埋めてください。
【労働組合法第14条 労働協約の効力の発生】
< A >と使用者又はその団体との間の< B >その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
【解答】
A 労働組合 B 労働条件
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