H29年本試験【健康保険法問5D】を解いてみてください。
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養をうけたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。
【解答】 ○
★ 通院などは移送費の対象にならないことがポイントです。
★ 移送費の条件を確認しておきましょう。以下の条文の空欄を埋めてください。
則第81条
< A >は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが< B >であったこと。
三 < C >その他やむを得なかったこと。
【解答】
A 保険者 B 著しく困難 C 緊急
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