H29年本試験【国民年金法問5C】を解いてみてください。
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
【解答】 ○
★ 年金を受ける資格ができても、年金の支給は自動的には始まりません。年金を受けるためには、請求の手続きが必要です。
国民年金基金の年金を受ける権利ができた場合は、受給権者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定(受給要件を満たしているかどうかのチェック)します。
■■ついでに、国民年金・厚生年金保険の「裁定」の条文をチェックしましょう!
・ 国民年金法第16条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。
・ 厚生年金保険法第33条(裁定)
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
【解答】 A 厚生労働大臣 B 実施機関
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