本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は労災保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
(支給制限)
第12条の2の2
① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又は< B >を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が< C >若しくは< D >により、又は正当な理由がなくて< E >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】 A 故意に B その直接の原因となつた事故
C 故意の犯罪行為 D 重大な過失 E 療養に関する指示に従わない
ちょっとポイント★
① 保険給付を行わない
結果の発生を意図した故意による事故については、労災保険の保険給付は行われません。(絶対的)
② 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
給付制限は①のような絶対的なものではなく「裁量的」な制限となります。支給制限の対象となる保険給付や支給制限の期間・率は、通達で規定されています。(詳しくはまた日を改めて記事にします)
社労士受験のあれこれ