平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は健康保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
第26条(健康保険組合の解散)
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
① 組合会議員の定数の< A >の多数による組合会の議決
② 健康保険組合の< B >
③ 厚生労働大臣による解散の命令
2 健康保険組合は、前項①又は②に掲げる理由により解散しようとするときは、< C >を受けなければならない。
3 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
4 < D >は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
【解答】
A 4分の3以上 B 事業の継続の不能 C 厚生労働大臣の認可
D 協会
ちょっとポイント★
「企業の健康保険組合の解散が相次ぐ見通し」であることがニュースになっています。高齢者の医療費への仕送りの負担が重くなっていることが理由として挙げられていました。
今日は、「健康保険組合の解散」のルールを確認しておきましょう。
★ 健康保険組合の解散の理由は、①組合会の議決によって、②倒産などで健康保険組合の事業の継続が不能になったことによって、③厚生労働大臣からの解散命令によって、の3つが定められています。
★ 理由①と②の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。(③の場合は厚生労働大臣が強制的に解散命令を出していますので、認可はいりません。)
★ 健康保険組合が解散する場合に、その財産をもって債務を完済できないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、「連帯責任で費用を負担してください」と請求することができます。
★ 健康保険組合が解散した場合は、協会(全国健康保険協会)が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継します。(健康保険組合から協会けんぽに移る)
社労士受験のあれこれ