ゴールデンウィークですね。
お仕事が休みの方も多いと思います。
自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第129条 (保険料)
1 < A >は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 保険料は、< B >に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、< B >の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね< C >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4 < A >は、< D >からは保険料を徴収しない。
【解答】
A 市町村 B 第1号被保険者 C 3年 D 第2号被保険者
おさえるポイント★
A → 介護保険の保険者は市町村ですので、保険料の徴収も保険者である市町村が行います。
B → 市町村は、第1号被保険者から保険料を徴収します。徴収方法は、特別徴収(老齢等年金給付から天引き)と普通徴収(納付書などで納付)の2種類があります。
C → 保険料は、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定されています。
D → 市町村は、第2号被保険者から保険料は徴収しません。
第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料と一緒に介護保険料を徴収する → 社会保険診療報酬支払基金に納付する → 社会保険診療報酬支払基金から市町村に交付する、という流れです。
★ついでにもう一問解いてみましょう。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
【解答】 E 3年
★ 介護保険事業計画(都道府県の場合は介護保険事業支援計画)は3年を一期として策定されます。保険料率の財政の均衡を保つ「3年」とセットで覚えてください。
社労士受験のあれこれ