受験勉強は「繰り返し」の連続。繰り返すのは本当にツラいけど、でも、頑張りましょう。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
今日のテーマは、「教育訓練給付の給付率」です。
◆ 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
◆ 厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
① 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
→ 100分の< A >
② 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(③に掲げる者を除く。)
→ 100分の< B >
③ 支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
→ 100分の< C >
【解答】
A 20 B 50 C 70
給付率をまとめると
給付率は、①一般教育訓練を受け、修了した者→100分の20、②専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(③を除く。) →100分の50、③専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者等→100分の70
※ ②と③は今年の改正点です。
社労士受験のあれこれ