参考書やテキストをたくさん読んで、予想問題もたくさん解いている。。。でも、それで「あやふやな知識」が増えていませんか?本番で「どっちだったっけ?」と迷うのは損。少しずつでもいいので、確実に覚えていきましょう。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
今日のテーマは、「訪問看護療養費」です。
(訪問看護療養費)
被保険者が、< A >が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、< B >において継続して療養を受ける状態にある者(< C >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の < B >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< D >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する< E >によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
【解答】
A 厚生労働大臣 B 居宅 C 主治の医師 D 保険医療機関
E 介護医療院
ついでにチェック
居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助を行うのは
看護師、保健師、< F >、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< G >
【解答】
F 助産師 G 言語聴覚士
社労士受験のあれこれ