いよいよ7月です。毎日少しずつでもいいので、テキストor問題集を開いてくださいね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「雇用保険法」です。
【雇用保険事業と用語の定義 】
第3条 (雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、< A >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第4条 (定義)
1 この法律において<「B」>とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において<「C」>とは、< B >について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において<「D」>とは、< B >が< C >し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4 この法律において<「E」>とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
【解答】
A 失業等給付 B 被保険者 C 離職 D 失業 E 賃金
社労士受験のあれこれ