明日から3連休。なんと気温が40度を超えるところもありそうだとか。無理は禁物ですね。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働契約法」です。
<有期労働契約の更新等>
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、< A >を欠き、< B >と認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを< C >。
① 当該有期労働契約が過去に< D >されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
② 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと< E >ことについて合理的な理由があるものであると認められること。
【解答】
A 客観的に合理的な理由 B 社会通念上相当である
C 承諾したものとみなす D 反復して更新 E 期待する
※ 有期労働契約の労働者が契約更新を申し込んだ場合の、使用者による雇い止め(更新拒否)の有効性についての判例を条文にしたものです。
社労士受験のあれこれ