今日、熊谷市で、国内最高気温の41.1℃を観測し、気象庁もこの暑さは「災害」と言ってます。まさかこんなに暑い夏になるとは思っていなかったです。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
<業務災害に関する保険給付の種類>
1.業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
① 療養補償給付
② 休業補償給付
③ 障害補償給付
④ 遺族補償給付
⑤ < A >
⑥ < B >年金
⑦ < C >給付
2. 1.の保険給付(< B >年金及び< C >給付を除く。)は、< D >法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< E >法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、< D >法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は< F >に対し、その請求に基づいて行う。
【解答】
A 葬祭料 B 傷病補償 C 介護補償 D 労働基準 E 船員
F 葬祭を行う者
ポイント
■ 労災保険法の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の事由とリンクしていますが、傷病補償年金と介護補償給付については、労災保険独自の給付です。
■ 補償を請求できるのは、労働者と遺族だけでなく、「葬祭を行う者」も忘れないようにしてください。
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」の請求に基づき行われます。(例えば、社葬を行った会社に支給されることもあり得ます。)
社労士受験のあれこれ