台風が過ぎ去ったあとのこちら(兵庫県)は蒸し暑い1日でした。
さあ、いよいよ明後日が本番です。
まだ、やれることあります。頑張りましょう!
■■
今日は、介護保険法の改正からです。
・この法律において「< A >」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項の< B >の< C >を受けたものをいい、 「< A >サービス」とは、< A >に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
【解答】
A 介護医療院 B 都道府県知事 C 許可
★ 介護医療院とは → 医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
社労士受験のあれこれ