合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-212 03.24
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となりますが、適用が除外される者も規定されています。
今回は、厚生年金保険の適用が除外される者をみていきます。例外にも注意してください。
条文を読んでみましょう
法第12条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない。 (1) 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの (2) 所在地が一定しない事業所に使用される者 (3) 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 (4) 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 (5) 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 ロ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。 ハ 学校教育に規定する高等学校の生徒、同法に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 |
※(5)短時間労働者については前回の記事をご覧ください
コチラ→ 短時間労働者の厚生年金保険適用|「4分の3基準」を満たさない場合
では、(1)~(4)のポイントをみていきます。
適用が除外される者 | (例外)被保険者となる者 |
日々雇い入れられる者 | 1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合 → その日から被保険者となる。 |
2か月以内の期間を定めて使用される者 | 当初の雇用期間が2か月以内でも、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合 → 契約当初から被保険者となる。 |
所在地が一定しない事業所に使用される者 | 例外なし → 被保険者とならない。 |
4か月以内の季節的業務に使用される者 | 継続して4か月を超える予定で使用される場合 → 当初から被保険者となる。 ※たまたま4か月を超えても被保険者とならない。 |
6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される者 | 継続して6か月を超える予定で使用される場合 → 当初から被保険者となる。 ※たまたま6か月を超えても被保険者とならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】
厚生年金保険の被保険者とならないものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。
イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。
ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇入れられる場合。
エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。
オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。
A (アとイ)
B (アとエ)
C (イとウ)
D (ウとオ)
E (エとオ)

【解答】
①【H25年出題】
E (エとオ)
(ア) ×
「船舶所有者に使用される船員」は、「季節的業務に使用される」場合でも適用除外となりません。そのため、「船舶所有者に使用される船員」は、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合でも厚生年金保険の被保険者となります。
(イ) ×
「適用事業所以外の事業所」に使用される「70歳以上の者」で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの」は、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合は、「高齢任意加入被保険者」となります。
(ウ) ×
「臨時に使用される船員で日々雇入れられる」者でも適用除外となりません。そのため、船舶所有者に臨時に使用される船員は、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇入れられる場合でも被保険者となります。
(エ) 〇
巡回興行などの「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、例外なく被保険者となりません。
(オ) 〇
臨時的事業の事業所に使用される者で、継続して6か月を超えない期間使用される場合は被保険者となりません。
②【R4年出題】※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳未満の者であって、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除き、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものとする。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。

【解答】
②【R4年出題】 ×
2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除き、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものとする。)は、厚生年金保険法第12条第1号に規定する適用除外に該当しますので、被保険者となりません。
なお、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者でも、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者となります。
③【R5年出題】
被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。

【解答】
③【R5年出題】 〇
「70歳以上の使用される者」は、「適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする。」とされています。
日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)は、「適用除外」に該当しますので、その者は、「70歳以上の使用される者」には該当しません。
(則第10条の4)
④【H27年出題】
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

【解答】
④【H27年出題】 ×
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して「6か月」ではなく「4か月」を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者となりません。
→季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)
・当初から継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、「当初」から被保険者となります。
⑤【H28年出題】
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。

【解答】
⑤【H28年出題】 ×
「4か月間の臨時的事業の事業所」に使用される70歳未満の者は、被保険者となりません。
→臨時的事業の事業所に使用される者
・当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、「当初」から被保険者となります。
⑥【R5年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は、適用除外ではありませんので、被保険者となります。
⑦【H21年出題】
船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。

【解答】
⑦【H21年出題】 ×
船舶所有者によって使用される船員は、「季節的業務」に使用されていても適用除外には該当せず、被保険者となります。
⑧【H30年出題】※改正による修正あり
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
⑧【H30年出題】 ×
「船員法に規定する船員として船舶所有者」に使用される者は、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される場合でも適用除外となりません。そのため、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない場合でも、当初から、厚生年金保険の被保険者となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします