合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-215 03.27
最初に「賞与」の定義を確認しましょう。
条文を読んでみましょう
法第3条第1項第4項 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給されるものです。
次に、「標準賞与額」について条文を読んでみましょう
法第24条の4 (標準賞与額の決定) 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。 |
★健康保険法の「標準賞与額」と比較してみましょう
過去問を解いてみましょう
①【R3年選択式】
厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、< A >受けるものをいう。
<選択肢>
① 2か月を超える期間ごとに ② 3か月を超える期間ごとに
③ 4か月を超える期間ごとに ④ 臨時に

【解答】
①【R3年選択式】
<A> ② 3か月を超える期間ごとに
②【R6年選択式】
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が< B >(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。)を超えるときは、これを< B >とする。
<選択肢>
① 100万円 ② 150万円 ③ 200万円 ④ 250万円

【解答】
②【R6年選択式】
<B> ② 150万円
③【R3年出題】
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「その月に当該被保険者が受けた」賞与の額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、標準賞与額は150万円となります。
年間の累計額ではなく、1か月あたり150万円が上限となります。
④【R7年出題】
厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。

【解答】
④【R7年出題】 ×
<育児休業中の賞与の保険料について>
・育児休業等の期間が1か月以下の場合
→ 標準賞与額に係る保険料については免除されません。
・育児休業等の期間が1か月を超える場合
→ 標準賞与額に係る保険料も免除されます。
(法第81条の2)
⑤【R1年出題】
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者についても、事業主は、賞与額の届出を行わなければなりません。
(則第19条の5第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします