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R9-028 09.21
令和8年の本試験で、「延滞金」について出題されています。
条文を読んでみましょう
徴収法第28条 ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ② 労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。 ③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
今回のポイント!
・督促状に指定した期限までに完納したとき
・納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞金の割合
・公示送達で督促したとき
・延滞金の額が100円未満
・労働保険料の一部につき納付があったときの計算
令和8年の問題を解いてみましょう
※労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする。
①【R8年問9-A(雇用)】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年8月31日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,000円となる。

【解答】
①【R8年問9-A(雇用)】 ×
督促状に記された指定期限までに完納した場合は、延滞金は徴収されません。
②【R8年問9-B(雇用)】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年9月30日に完納した場合に納付すべき延滞金は3,200円となる。

【解答】
②【R8年問9-B(雇用)】 ×
・延滞金の額は「法定納期限の翌日」から「完納の前日」までの日数に応じて計算されます。
・延滞金の割合は、年14.6パーセントですが、「納期限の翌日から2月を経過する日」までの期間は年7.3パーセントです。
具体的な計算式は以下の通りです。
(労働保険料の額×延滞金の割合×法定納期限の翌日から完納の前日までの日数)÷365日
問題文に当てはめると
(100,000円×7.3%×81日)÷365日です。
「納期限の翌日から2月を経過する日」までの期間は、年7.3%で計算します。
問題文は、14.6%で計算しているため、誤りです。
③【R8年問9-C(雇用)】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主の住所及び居所が明らかでないため、同年8月10日に都道府県労働局の掲示場に公示送達書が掲示されたとき、当該事業主が同年8月19日に完納した場合に納付すべき延滞金は700円となる。

【解答】
③【R8年問9-C(雇用)】 ×
「納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。」は延滞金は徴収されません。
④【R8年問9-D(雇用)】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料10,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月15日であるとき、当該事業主が同年12月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は98円となる。

【解答】
④【R8年問9-D(雇用)】 ×
「延滞金の額が100円未満であるとき」は延滞金は徴収されません。
⑤【R8年問9-E(雇用)】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月20日であるとき、当該事業主が同年12月10日に滞納概算保険料の一部50,000円を納付していた場合、当該事業主が翌年1月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,300円となる。

【解答】
⑤【R8年問9-E(雇用)】 〇
「労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額」となります。
延滞金は次のように計算します。
①法定納期限の翌日から12月9日(50,000円を納付する日の前日)まで
(100,000円×7.3%×39日)÷365日=780円
②12月10日(50000円を納付した日)から2か月を経過する日まで
(50,000円×7.3%×22日)÷365日=220円
③2か月を経過する日の翌日から1月19日(完納の前日)まで
(50,000円×14.6%×19日)÷365日=380円
①780円+②220円+③380円=「1380円」ですが、100円未満を切り捨てますので、延滞金は「1300円」となります。
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