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社会保険労務士合格研究室

【健康保険法】被扶養者

R9-028 09.22

<健保>被扶養者の認定基準

令和8年の本試験で「被扶養者」について出題されています。

 

条文を読んでみましょう

健保法第3条第7

  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない

1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)直系尊属、配偶(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2) 被保険者の3親等内の親族1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子あって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

認定基準を確認しましょう

1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)被保険者と同一世帯に属している場合

(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

 

2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

 

■認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。

(7.7.4/保発07041号/年管発07041号/)

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問8-C

 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものの場合、その配偶者の死亡後においてもその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者である。

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問8-C】 〇

 被保険者の配偶者届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものの場合、その配偶者の死亡後においてもその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となります。

 

 

 

②【R8年問8-D

 年収500万円の被保険者と同居している妻(令和8年4月1日現在21歳の大学生であって障害者ではない。)が、年間の見込収入額が144万円の場合、主としてその被保険者により生計を維持する者として被扶養者に認定される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問8-D】 ×

 認定対象者の年間収入に係る認定要件については、認定対象者が19歳以上23歳未満の場合は、「150万円未満」となります。

 ただし、「被保険者の配偶者」については、19歳以上23歳未満でも「150万円未満」の対象から除外されます。

 問題文の妻は21歳ですが、年間収入要件は「130万円未満」です。年間の見込収入額が144万円となっていますので、被扶養者には認定されません。

 

 

 

③【R8年問8-E

 年収700万円の被保険者と別居している子(令和841日現在19歳の大学生であって、実家から離れて被保険者から年間180万円の援助により生活しており、障害者ではない。)が、年間の見込収入額が145万円の場合、主としてその被保険者により生計を維持する者として被扶養者に認定される。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問8-E】 〇

 「19歳の子」は年間収入要件が150万円未満です。

・認定対象者の年間収入は、145万円(150万円未満)

かつ

・被保険者からの援助に依る収入額(180万円)より少ない場合

要件を満たしますので、被扶養者に認定されます。

 

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