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R9-029 09.23
令和8年の本試験で「産前産後期間の保険料免除」について出題されています。
今回のポイント!
・産前産後期間中に生活保護法による生活扶助を受けるとき
・死亡一時金及び脱退一時金の支給要件の扱い
・出産とは
・任意加入被保険者の扱い
・納付期限から2年を経過した日以降
条文を読んでみましょう
国年法第88条の2 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 |
過去問のポイントも確認しておきましょう
★【R1年問10-D】免除される期間
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。
【解答】 ×
「法第88条の2に規定する厚生労働省令で定める場合は、産前産後期間の保険料免除の届出を行う前に出産した場合とする。」とされています。(則第73条の6)
産前産後期間の保険料免除の届出を行う前に出産した場合は、出産の日の属する月の前月から免除されます。
問題文は、届出を行った後に出産しています。そのため、免除される期間は、出産予定月(=10月)の前月(=令和元年9月)から出産予定月の翌々月(=令和元12月)までとなります。
免除される期間は、出産予定月の前月から4か月間です。
★【R6年出題】付加保険料について
産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料に係る期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問3-ア】
産前産後期間の保険料免除制度により保険料を納付することを要しないこととされた期間について、当該期間中に生活保護法による生活扶助を受けるときは、国民年金法第89条第1項第2号に該当するため、同条により保険料が免除される。

【解答】
①【R8年問3-ア】 ×
「生活保護法による生活扶助を受けるとき」は法定免除の対象ですが、「産前産後期間の保険料免除制度により保険料を納付することを要しないこととされた期間」については、法定免除の対象から除外されます。
問題文の場合は、法定免除は適用されません。
(法第89条)
②【R8年問3-イ】
産前産後の保険料免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件において、保険料納付済期間に算入される。

【解答】
②【R8年問3-イ】 〇
産前産後の保険料免除期間は、「保険料納付済期間」です。保険料免除期間ではありません。
死亡一時金及び脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入されます。
(法第5条第1項)
③【R8年問3-ウ】
産前産後期間の保険料免除に関わる出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む。

【解答】
③【R8年問3-ウ】 〇
産前産後期間の保険料免除に関わる出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。早産、死産、流産及び人工妊娠中絶も含まれます。
④【R8年問3-エ】
国民年金に任意加入している被保険者は、産前産後保険料免除の対象となり、保険料の負担を免除される。

【解答】
④【R8年問3-エ】 ×
任意加入被保険者は、産前産後保険料免除の対象となりません。
⑤【R8年問3-オ】
保険料の納付期限から2年を経過したとき以降、産前産後の保険料免除に係る届出を行うことはできない。

【解答】
⑤【R8年問3-オ】 ×
産前産後の保険料免除に係る届出は、「出産の予定日の6月前から行うことができる。」とされています。
出産後でも届出は可能です。出産後に届け出た場合は、「出産の日の属する月の前月」から「出産日の属する月の翌々月」までが産前産後期間になります。
「2年を経過したとき以降、産前産後の保険料免除に係る届出を行うことはできない。」旨の規定はありません。
(則第73条の7)
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