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社会保険労務士合格研究室

【厚生年金保険法】在職老齢年金

R9-030 09.24

在職老齢年金|用語の定義と支給停止される月

 

 

令和8年の本試験で「在職老齢年金」について出題されています。

 

条文を読んでみましょう

厚年法第46条第1項

 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、支給停止基準額に相当する部分の支給を停止する。

ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

■総報酬月額相当額 → 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額

■基本月額 → 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額

■支給停止調整額 → 65万円(令和8年度)

■支給停止基準額 → 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額

 

・在職老齢年金の支給停止の対象になるのは「被保険者である日が属する月」です。

・ただし、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する」場合に限られます。

・「厚生労働省令で定める日を除く。」の厚生労働省令で定める日は、「老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した場合に限る。)」と定められています。(則第32条の2)

 簡単に書きますと、「被保険者の資格を喪失した日」は「被保険者である日」にはなりません。

 

 

<今回の内容>

・基本月額に含まないもの

・在職老齢年金による支給停止の対象となるか、ならないか

→ 資格を取得した月

→ 退職した月は

 

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問5-A】

 65歳以後の在職老齢年金の計算で用いられる基本月額は、加給年金額を含む老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問5-A】 ×

 基本月額は、加給年金額を除く老齢厚生年金の額を12で除して得た額です。

 

 

 

②【R8年問5-C】

 67歳の老齢厚生年金の受給者かつ65歳到達以降、厚生年金保険の被保険者ではなかった者が、令和8年8月1日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。この場合、令和8年8月分の老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給停止の対象とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問5-C】 〇

 在職老齢年金による支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月です。

 ただし、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。」とされています。

 問題文の者は、8月1日に資格を取得しているので、8月は被保険者である日が属する月です。しかし、「65歳到達以降厚生年金保険の被保険者ではなかった」となっています。8月は、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する」に当てはまりません。

 

前月以前

8月

9月

被保険者でない

資格取得

 

 

 

支給停止の対象となる

 そのため、令和8年8月分の老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給停止の対象とはなりません。

 

 

 

③【R8年問5-B】

 67歳の老齢厚生年金の受給者かつ厚生年金保険の被保険者で、在職老齢年金による支給停止を受けていた者が、令和8年8月1日に退職した。この退職の後に再就職する予定はない。この場合、令和8年8月分の老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給停止の対象とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問5-B】 ×

 令和8年8月1日に退職ということは、令和8年8月1日は「被保険者である日」です。そのため、令和8年8月は「被保険者である日が属する月」ですので、在職老齢年金による支給停止の対象となります。

 

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