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R9-031 09.25
令和8年の本試験で「高齢者医療確保法」について出題されています。
高齢者医療確保法は、毎年、出題される法律です。
出題箇所もだいたい決まっています。
今回のポイント!
・特定健康診査とは
・生活保護法による保護を受けている世帯
・後期高齢者医療給付
・国が交付する調整交付金
・後期高齢者医療の保険料率
令和8年の問題を解きながらポイントを押さえましょう
①【R8年問9-A】
高齢者医療確保法において「特定健康診査」とは、同法第18条第1項によると、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。

【解答】
①【R8年問9-A】 〇
・特定健康診査とは → 糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査
・特定保健指導とは → 特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導
なお、特定健康診査の対象になるのは40歳以上の加入者で、「保険者」が行います。
「保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。」と規定されています。(法第20条)
ちなみに、高齢者医療確保法で「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。
②【R8年問9-B】
高齢者医療確保法第51条によると、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者及び後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。

【解答】
②【R8年問9-B】 〇
■後期高齢者医療の被保険者
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされます。
(1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(法第50条)
■除外される者
「生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者」、「後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となりません。
(法第51条)
③【R8年問9-C】
高齢者医療確保法第56条によると、後期高齢者医療給付は、療養の給付及び入院時食事療養費等の支給、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付とする。

【解答】
③【R8年問9-C】 〇
「後期高齢者医療」は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとするとされています。「出産」がないことがポイントです。(法第47条)
高齢者医療確保法第56条では、次のように定められています。
(後期高齢者医療給付の種類) (1) 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 (2) 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 (3) 前2号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付 |
④【R8年問9-D】
高齢者医療確保法第95条第1項及び第2項によると、国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。当該調整交付金の総額は、同法第93条第1項の規定による負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。

【解答】
④【R8年問9-D】 〇
後期高齢者医療に要する費用の内訳は、公費が約5割、後期高齢者支援金(現役世代からの支援金)が約4割、後期高齢者の保険料が約1割となっています。
「公費」の内訳は以下の通りです。
■国 → 後期高齢者医療広域連合
・負担対象総額の12分の3に相当する額を負担
・調整交付金(負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額)を交付
■都道府県 → 後期高齢者医療広域連合
・負担対象総額の12分の1に相当する額を負担
■市町村 → 後期高齢者医療広域連合
・一般会計において、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担
「調整交付金」について条文を読んでみましょう
① 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 ② 調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の額の見込額の120分の1に相当する額の合計額とする。 |
⑤【R8年問9-E】
高齢者医療確保法第104条第2項及び第3項によると、後期高齢者医療の保険料率(政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率)は、療養の給付等に要する費用の額の予想額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
⑤【R8年問9-E】 ×
「おおむね5年」ではなく「おおむね2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないです。
条文を読んでみましょう
法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。 ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
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