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R9-032 09.26
令和8年の本試験で「確定拠出年金法」について出題されています。
確定拠出年金法は、出題箇所がだいたい決まっています。
今回のポイント!
・個人型年金加入者とは
・事業主掛金の額の決め方
・「裁定」するのはどこ?
・掛金の納付
・確定拠出年金運営管理業
令和8年の問題を解きながらポイントを押さえましょう
①【R8年問7-A】
確定拠出年金法において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

【解答】
①【R8年問7-A】 〇
「個人型年金加入者」とは → 個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいいます。
ちなみに、
「企業型年金加入者」とは → 企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいいます。
(法第2条)
②【R8年問7-B】
確定拠出年金法第19条第2項によると、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。

②【R8年問7-B】 〇
条文を読んでみましょう
法第19条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金) ① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 ③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 ④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
③【R8年問7-C】
確定拠出年金法第40条によると、企業型年金の死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

【解答】
③【R8年問7-C】 〇
企業型年金の死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給します。
条文を読んでみましょう
法第28条 (給付の種類) 企業型年金の給付は、次のとおりとする。 (1) 老齢給付金 (2) 障害給付金 (3) 死亡一時金 法第29条 (裁定) ① 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
② 企業型記録関連運営管理機関等は、裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。 |
④【R8年問7-D】
確定拠出年金法第70条の2第1項によると、中小事業主は、同法第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

【解答】
④【R8年問7-D】 ×
中小事業主は、中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、「確定拠出年金運営管理機関」ではなく、「国民年金基金連合会」に納付します。
条文を読んでみましょう
法第68条の2 (中小事業主掛金) ① 中小事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合(当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。)は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。 ④ 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する。 法第70条 (個人型年金加入者掛金の納付) ① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。 ② 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 ④ 国民年金基金連合会は、納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 法第70条の2 (中小事業主掛金の納付) 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、国民年金基金連合会に納付するものとする。 |
⑤【R8年問7-E】
確定拠出年金法第88条第1項及び第2項によると、確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

【解答】
⑤【R8年問7-E】 〇
・確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
・銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。
確定拠出年金運営管理業について条文を読んでみましょう
法第2条第7項 「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 (1) 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。) イ 加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知 ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう)又は連合会への通知 ハ 給付を受ける権利の裁定 (2) 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。) |
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