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社会保険労務士合格研究室

【雇用保険法】特定理由離職者・特定受給資格者

R9-037 09.30

特定理由離職者・特定受給資格者に該当する条件

「特定理由離職者」について条文を読んでみましょう

法第13条第3項

 「特定理由離職者」とは、離職した者のうち、特定受給資格者に該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 

則第19条の2 (法第13条第3項の厚生労働省令で定める者)

 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。

(1) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

(2) 法第33条第1項の正当な理由のある自己都合退職

 

「特定受給資格者」について条文を読んでみましょう

法第23条第2項

 「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者を除く。)をいう。

(1) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

(2) 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問3-A】

 父又は母の死亡、疾病、負傷等のため、父又は母を扶養するために退職を余儀なくされた場合など、家庭の事情の急変により退職した者は、特定理由離職者に該当しない。

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問3-A】 ×

「特定理由離職者」に該当します。

 「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合」は、正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者に該当します。

(行政手引50305-2 (5-2))

 

 

 

②【R8年問3-B】

 学校入学のために離職した者は、特定理由離職者に該当しない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問3-B】 〇

 「学校入学のために離職した者」は、特定理由離職者に該当しません。

(行政手引50305-2 (5-2))

 

 

 

③【R8年問3-C】

 オフィスコンピュータ機器が導入されたことにより、これまで有していた専門知識を十分に発揮する機会が失われた被保険者が、新たに導入された当該機器を取り扱うこととされたものの、当該機器に係るプログラム作成が困難であるなど新技術への適応が困難であることを理由に退職した場合、特定理由離職者に該当しない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問3-C】 ×

「特定理由離職者」に該当します。

 「新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合」は特定理由離職者に該当します。

(行政手引50305-2 (5-2))

 

 

④【R8年問3-D】

 期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、離職した事業所における通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問3-D】 ×

労働契約が更新されずに離職した者が「特定受給資格者」となる要件を確認しましょう

■期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと

・次のいずれにも該当する場合に適用する。

①期間の定めがある労働契約が1回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合

②労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合

 

■期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該契約が更新されないこととなったこと

・次のいずれにも該当する場合に適用する。

①被保険者資格を取得する時点で期間の定めのある雇用契約であったとしても、当該契約を更新又は延長する旨が雇入通知書等により明示されている場合

②労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合

(行政手引50305(5))

 

★問題文では、「通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。」となっていますが、「労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該契約が更新されないこととなったこと」でも、特定受給資格者となり得ます。

 

★なお、労働契約が更新されないことにより「特定理由離職者」となることもあります。要件を確認しましょう。

■期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

・次のいずれにも該当する場合に適用する。

ただし、3年以上の雇止めに該当する者は、特定受給資格者となり、特定理由離職者には該当しない。

①当該労働契約の更新がないため離職した者

「当該労働契約の更新がないため」とは、雇入通知書等文書により更新又は延長する旨明示

されておらず更新について合意形成されていない場合のほか、事業主と労働者の間において口頭によっても契約を更新又は延長することについて共通認識ができていない場合を含む。

「契約の更新が有ること」は明示されているが更新の確約がない場合が、本要件に該当する。

②労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合

(行政手引50305-2 (5-2))

 

 

 

⑤【R8年問3-E】

 事業の期間が予定されていない事業所において事業活動が停止し、再開される見込みがない場合であっても、裁判上の倒産手続がとられておらず、適用事業所が廃止されていないときは、事業活動が停止し、再開される見込がないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問3-E】 ×

 「特定受給資格者」に該当します。

■事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者

・この基準は、次のいずれかに該当する場合に適用する。

①適用事業所が廃止されたため、当該事業所を離職した場合

②適用事業所が廃止されたものでもなく、裁判上の倒産手続がとられているのでもないが、

事実上当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないときにおいて、当該事

業所を離職した場合

③会社法等の商事関係法令に基づく解散の議決が行われたため、離職した場合

(行政手引50305(5))

 

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