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R9-038 10.01
今回の問題のテーマは次の通りです。
・確定保険料は延納できない
・還付請求書の提出先
・既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときの選択肢
・既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときの超過額を次の保険年度の概算保険料に充当したとき
・還付加算金は支払われない
令和8年の問題を解きながらポイントを確認しましょう
①【R8年問9-A(労災)】
継続事業の事業主は、延納の要件を満たしている場合、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書を提出する際に申請することにより当該不足額等を延納することができる。

【解答】
①【R8年問9-A(労災)】 ×
確定保険料は、延納できません。
②【R8年問9-B(労災)】
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求する場合、労働保険料還付請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。

【解答】
②【R8年問9-B(労災)】 〇
条文を読んでみましょう
法第19条第6項 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
則第36条(労働保険料の還付) ① 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。 ② 請求は、所定の事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。
則第37条 (労働保険料の充当) ① 還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額又は差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当するものとする。 ② 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 |
「労働保険料還付請求書」は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出します。
ポイント!
「還付」を受けるには、「請求」が必要です。
「還付の請求がないとき」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「充当」します。
③【R8年問9-C(労災)】
事業主は、納付すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等がある場合、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときであっても、その超過額について還付請求することができない。

【解答】
③【R8年問9-C(労災)】 ×
既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、納付すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等がある場合でも、事業主は、その超過額を還付請求することができます。
④【R8年問9-D(労災)】
事業主が既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合に納付すべき次の保険年度の概算保険料があるとき、当該事業主の請求ないし承認によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該超過額を次の保険年度の概算保険料に充当したときは、その旨を当該事業主に通知しなくてよい。

【解答】
④【R8年問9-D(労災)】 ×
所轄都道府県労働局歳入徴収官が超過額を次の保険年度の概算保険料に充当したときは、「その旨を事業主に通知しなければならない。」となります。
また、充当は還付請求がない場合に行われます。充当するに当たって、「事業主の請求や承認」は不要です。
⑤【R8年問9-E(労災)】
政府は、事業主からなされた労働保険料の還付請求に応じる場合、還付金に利息相当分である還付加算金を加えた額を還付することとされている。

【解答】
⑤【R8年問9-E(労災)】 ×
事業主が還付請求をしても、還付加算金は支払われません。
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