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社会保険労務士合格研究室

【健康保険法】任意継続被保険者

R9-039 10.02

任意継続被保険者の問題を解いてみましょう

今回の問題のテーマは次の通りです。

・任意継続被保険者の申出

・任意継続被保険者の資格喪失

・任意継続被保険者の届出

・保険料の納付期日

・保険料の前納

 

 

 

令和8年の問題を解きながらポイントを確認しましょう

①【R8年問2-C】

 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、被保険者の法律の不知は正当な理由であるとして、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問2-C】 ×

条文を読んでみましょう

法第37条 (任意継続被保険者)

① 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

② 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

・任意継続被保険者の申出 → 被保険者の資格を喪失した日から20日以内

・ただし、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理されます。

★被保険者の「法律の不知」は「正当な理由に当たらない」とされます。そのため、問題文の場合は、申出は受理されません。

(最高二小36.2.24)

 

 

 

②【R8年問2-D】

 任意継続被保険者になった者が、保険者の被保険者の被扶養者となる要件を充足した場合、その日に任意継続被保険者としての資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問2-D】 ×

条文を読んでみましょう

法第38条 (任意継続被保険者の資格喪失)

 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

(1) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。

(4) 被保険者となったとき。

(5) 船員保険の被保険者となったとき。

(6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

(7) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

・ 「被扶養者となる要件を充足した」という理由では、任意継続被保険者としての資格は喪失しません。(7)の規定により任意継続被保険者でなくなることは可能です。

 

 

③【R8年問7-E】

 健康保険法施行規則第44条によると、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R8年問7-E】 〇

 赤字の部分がポイントです。

 「任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。」

任意継続被保険者の届出は、事業主を経由せず、直接、保険者に届け出ることがポイントです。

 

 

④【R8年問9-ア】

 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R8年問9-ア】 〇

<保険料の納付期日>

・被保険者に関する毎月の保険料 → 翌月末日まで

・任意継続被保険者に関する保険料 → その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)まで

(法第164条)

 

 

⑤【R8年問9-イ】

 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。任意継続被保険者は自己の負担する保険料を納付する義務を負い、保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R8年問9-イ】 〇

■任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができます。

■保険料の前納単位(原則)

・4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間

又は

・4月から翌年3月までの12か月間

■6か月又は12か月の間に任意継続被保険者の資格を取得した者

→ 6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。

■6か月又は12か月の間に資格を喪失することが明らかである者

→ 6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができます。

(法第165条)

 

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