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R9-042 10.05
今回のテーマを確認しましょう
・国民健康保険には「被扶養者」の概念がない
・修学のため親元を離れる学生の扱い
・特別養護老人ホームなどに入所するため施設の所在地に住所を変更した場合
・国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者
・国民健康保険法の審査請求
では、令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問8-A】
国民健康保険法第5条第1項及び同法第6条第1項によると、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。なお、世帯主に扶養される者は、当該国民健康保険の被扶養者とする。しかしながら、健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法の規定による被扶養者は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。

【解答】
①【R8年問8-A】 ×
国民健康保険法第5条では、「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」と規定されています。
「世帯主」に限定されていませんし、国民健康保険には、「被扶養者」はありません。
なお、「健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法の規定による被扶養者は都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。」の部分は正しいです。(国保法第6条適用除外)
②【R8年問8-B】
国民健康保険法第116条によると、修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

【解答】
②【R8年問8-B】 〇
「修学中の被保険者の特例」です。
例えば、「修学のため」A市に住所を有する学生で、修学していないとすればB市で親と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険については、「当該B市に住所を有するものとみなし、かつ、当該親元の世帯に属するものとみなす。」となります。当該学生には、親元のB市の国民健康保険が適用されます。
③【R8年問8-C】
国民健康保険法第116条の2第1項によると、病院又は診療所への入院をしたことにより、病院、診療所の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなすが、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所をしたことにより、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者については、当該病院等に入所をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものであっても、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなさない。

【解答】
③【R8年問8-C】 ×
「病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例」です。
病院等への入院等により病院等の所在する場所(A市)に住所を移すことになった者で、当該入院等をした際に現に他の市町村の区域内(B市)に住所を有していたと認められるものは、当該他の市町村(B市)が行う国民健康保険の被保険者とされます。
「医療機関、介護保険施設等の所在する市町村の国民健康保険の財政負担が重くなる」という問題を解消するためです。
問題文については、老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所をしたことにより、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者についても、当該病院等に入所をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所をしていたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものと「みなす」となっています。
④【R8年問8-D】
国民健康保険法第19条第1項によると、国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とする。その国民健康保険の被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者である国民健康保険組合が2以上あるときは、事実発生から10日以内に被保険者が主たる事業所を選択しなければならない。

【解答】
④【R8年問8-D】 ×
国民健康保険法第19条第1項によると、「国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とする。」と規定されています。
同条第2項では、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と規定されています。
⑤【R8年問8-E】
国民健康保険法第99条によると、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

【解答】
⑤【R8年問8-E】 ×
「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月以内」に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。」と規定されています。
(国民健康保険法第99条)
なお、「保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。」と規定されています。(法第91条)
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれます。(法第92条)
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