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R9-043 10.06
今回のテーマを確認しましょう
・健康保険組合の予算と決算
・健康保険組合の規約の変更
・健康保険組合の付加給付
・健康保険組合の借入金
・健康保険組合の財政調整
では、令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問5-ア】
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様である。また毎年度終了後6か月以内に事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。さらに毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。

【解答】
①【R8年問5-ア】 〇
条文を読んでみましょう
令第15条 (会計年度) 健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
令第16条第1項 (予算の届出等) ① 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
令第24条第1項 (報告書の提出) 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
則第14条 (事業状況の報告) 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。)に報告しなければならない。 |
②【R8年問5-イ】
健康保険組合は、規約において、名称、事務所の所在地、健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地、組合会に関する事項、役員に関する事項、組合員に関する事項、保険料に関する事項、準備金その他の財産の管理に関する事項、公告に関する事項などを定めなくてはならない。また、これらの規約内容のすべての変更は厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

【解答】
②【R8年問5-イ】 ×
規約の変更は、「厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」のが原則です。
ただし、規約内容の一部は、変更について「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」となっています。規約内容の変更のすべてについて厚生労働大臣の認可が必要なわけではありません。
条文を読んでみましょう
法第16条 (規約) ① 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 (3) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 (4) 組合会に関する事項 (5) 役員に関する事項 (6) 組合員に関する事項 (7) 保険料に関する事項 (8) 準備金その他の財産の管理に関する事項 (9) 公告に関する事項 (10) 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 ② 規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ③ 健康保険組合は、厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
③【R8年問5-ウ】
健康保険法第53条によると、保険者が健康保険組合である場合においては、同法第52条各号に掲げる保険給付に併せて、理事の定数の2分の1以上の同意があれば、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

【解答】
③【R8年問5-ウ】 ×
条文を読んでみましょう
法第53条 (健康保険組合の付加給付) 保険者が健康保険組合である場合においては、法第52条各号に掲げる保険給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 |
付加給付は、「規約で定めるところにより」行うことができます。「理事の定数の2分の1以上の同意があれば」ではありません。
④【R8年問5-エ】
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。ただし、この繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

【解答】
④【R8年問5-エ】 〇
条文を読んでみましょう
令第21条 (繰替使用等) ① 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。 ② 繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。 |
⑤【R8年問5-オ】
健康保険組合連合会は、健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合に対する交付金の交付事業を実施している。その事業の費用に充てるために、健康保険組合は調整保険料を徴収し、拠出金を健康保険組合連合会に拠出している。

【解答】
⑤【R8年問5-オ】 〇
条文を読んでみましょう
法附則第2条 (健康保険組合の財政調整) ① 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとする。 ② 健康保険組合は、①の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。 ③ 健康保険組合は、拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。 ④ 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。 ⑤ 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。 |
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