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R9-045 10.08
被保険者について条文を読んでみましょう
法第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。(以下「第1号被保険者」という。) (2) 厚生年金保険の被保険者 (65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」(以下「第2号被保険者」という。) (3) 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。) |
令和8年の問題を解いてみましょう
①【R8年問6-A】
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その者が20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者資格を取得する。

【解答】
①【R8年問6-A】 〇
<年齢要件>
第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはありません。
第2号被保険者=厚生年金保険の被保険者ですので、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者資格を取得します。
②【R8年問6-B】
国民年金法第109条の2の2第1項に規定する学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請をしたときは、学生等被保険者により提出された申請書類を、当該法人が日本年金機構に提出した日に学生納付特例申請があったものとみなす。

【解答】
②【R8年問6-B】 ×
<学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたとき>
「学生納付特例事務法人」とは、学生納付特例申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するものをいいます。
学生納付特例事務法人は、大学等で、学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができます。
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす。とされています。
「学生等被保険者により提出された申請書類を、当該法人が日本年金機構に提出した日」ではありません。
(法第109条の2の2第1項)
③【R8年問6-C】
国民年金第1号被保険者の甲は、日本国内に住所を有しなくなった日に、さらに国民年金第2号被保険者に該当するに至った。この場合、甲は、国民年金第2号被保険者に該当するに至った日に国民年金第1号被保険者資格を喪失する。

【解答】
③【R8年問6-C】 〇
<第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったとき>
第1号被保険者には、「国内居住要件」があります。
そのため、第1号被保険者が「日本国内に住所を有しなくなったとき」は翌日に資格を喪失します。
ただし、日本国内に住所を有しなくなった日に、更に「第2号被保険者若しくは第3号被保険者」に該当するに至ったときは、その日に、第1号被保険者資格を喪失します。
この場合は、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」に種別変更ではありません。
(法第9条)
④【R8年問6-D】
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者のことであるが、被扶養配偶者の認定については令和8年4月1日以降、認定対象者の年間収入が、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が基準額未満である場合を想定し、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入を含めないで判定される。

【解答】
④【R8年問6-D】 〇
<被扶養者の認定>
被扶養配偶者の認定については以下の通りとなっています。
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、 ・扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合 ・扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合 には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。 これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。 (日本年金機構ホームページより) |
(令和7.10.1保保発1001第3号、年管管発 1001第3号)
⑤【R8年問6-E】
第1号被保険者及び第3号被保険者は、第2号被保険者に該当することとなった場合を除き、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑤【R8年問6-E】 〇
<60歳に達した日>
第1号被保険者及び第3号被保険者は、「20歳以上60歳未満」の年齢要件があるため、「60歳に達した日」(その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失します。
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