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社会保険労務士合格研究室

【厚生年金保険法】2以上の種別の被保険者であった期間

R9-046 10.09

厚年|2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の年金

「被保険者の種別」とは

→ 第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいいます。

 例えば、民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)と地方公務員(第3号厚生年金被保険者)の期間がある場合は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者となります。

 

 今回は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」をみていきます。

 

令和8年の問題を解いてみましょう

①【R8年問3-B】

 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定を適用する場合においては、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用するものとされている。

 

 

 

 

【解答】

①【R8年問3-B】 〇

<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金>

 第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用されます。

図でイメージしましょう

第2号厚生年金被保険者期間

15年

第1号厚生年金被保険者期間

25年

→ 15年分は国家公務員共済組合が決定し、支払を行います。

→ 25年分は厚生労働大臣が決定し、支払を行います。

(法第78条の26)

 

 

<参考>令和6年の問題も解いてみましょう

【R6年出題】

 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

【R6年出題】 ×

 「合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして」ではありません。

「各号の厚生年金被保険者期間ごと」に、平均標準報酬額を算出し計算します。

 

 

 

②【R8年問4-B】

 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定が適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R8年問4-B】 〇

<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金(短期要件)>

死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定が適用されます。

短期要件の遺族厚生年金を図でイメージしましょう

                             ▼死亡日

第2号厚生年金被保険者期間

第1号厚生年金被保険者期間

→ 死亡日に加入していた実施機関が、他の分も含めて年金額を計算します。

  図の場合は、厚生労働大臣が決定し、支払を行います。

(法第78条の32第1項)

 

 

<参考>平成28年の問題も解いてみましょう

【H28年出題】

 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

【H28年出題】 〇

<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金(長期要件)>

 「長期要件」の遺族厚生年金は、老齢厚生年金と同じ考え方です。

 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金(長期要件)は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給されます。

(法第78条の32第2項)

 

 

せっかくなので、障害厚生年金もみておきましょう

【H29年出題】

 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

【H29年出題】 ×

<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金>

 「障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。」とされています。

 短期要件の遺族厚生年金と同じ考え方です。

(法第78条の30)

なお、支給に関する事務は、「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。

 

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